送り付け詐欺の対処法

話が違う!

送り付け詐欺というのは、注文をしていない商品が勝手に送り付けられてくるというものです。
そして、自分が注文をしていないはずのその商品の代金を請求されてしまいます。
高齢者を中心にして被害が増えており、年々増加しているために社会問題化しています。

いろいろな手口があるために、自分が支払わなければいけないという気持ちにさせられてしまうのです。
たとえば、葬儀の日を狙って送られてきて、それがまるで故人が注文したものだと思わせるという手口があります。
他には、事前に無料だと思わせておいて、実際に商品を送り、それを受け取ったあとに実は有料だったとして代金を請求するという手口も行われています。

アンケート用紙の最後の方に商品購入の申し込みに関する箇所があり、誤ってチェックをしたために契約が成立したとして商品が送られてくることもあります。
中には電話で怒鳴りつけられるようなケースもあり、それに萎縮して代金を払ってしまう方もいるのです。
取り立てに行く、あるいは弁護士を連れて行くなどと脅してお金を取ろうとすることもあります。
このような被害を受けてしまった場合には適切な対処をしないと最悪な状況に追い込まれてしまうでしょう。

送り付け詐欺の対策

まずきちんと理解しておくべきことは、商品を受け取っただけでは売買契約は成立していないことです。
双方が同意しないと契約は成立しないため、相手側がどのような主張をしたとしても、一方的に商品を送られて契約が成り立つわけはないのです。
また、そもそも見に覚えのない商品については受け取らないことが鉄則となります。

もしお金を支払ってしまうと、それを取り返すのはかなり苦労するため気をつけましょう。
商品を受け取ってしまったとしても、そのあとに代金を支払ってはいけません。
基本的には商品を受け取って14日間はそれを使ったり、処分をしてはいけないです。

この期間中に処分をしたり、使ったりしてしまうと、購入をする意思があったとみなされてしまいます。
一方、14日間を過ぎてしまうと業者はその商品の返還を請求することができなくなります。
この場合は、受け取った商品をどのように扱ってもよく、それを使ってしまっても構わないのです。

見覚えのない商品が送られてきてしまい、万が一それを受け取ったとしても焦らないことが大切です。
このような詐欺が流行っているということは、特に高齢者の方にはきちんと伝えるべきでしょう。